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新着情報とお知らせ

長期収載品の選定療養に関して
2024-10-01
2024年10月から長期収載品の選定療養制度が始まりました。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を長期収載品と呼び、そのなかで一定の条件を満たした品目が特別な料金を徴収する対象となります。

医療上の必要があると認められた場合を除き、患者様が選定療養対象の長期収載品の調剤を希望した場合、通常の一部負担金に加え、特別の料金が発生します。

特別な料金は、国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている患者様であっても、医療上の必要があると認められない場合は、特別の料金が発生します。

詳細に関しては、厚生労働省のホームページをご確認ください。

※この記載内容は2024年9月30日までに厚生労働省から公表されている情報をもとにしています。今後、新たな通達や解釈が公表された場合は、最新の情報に基づきご対応いたします。
 
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